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長崎保護観察所のホームページ

最終更新:令和5年12月

長崎保護観察所(長崎法務合同庁舎4階)の外観

協力雇用主募集


県内建設業者の皆様へ

・平成28年度から、協力雇用主制度に係る登録等を行った県内建設業者を、長崎県の入札参加資格における主観点の加点対象とする制度が新たに始まりました。

・協力雇用主登録の証明をご希望の方は、地域貢献活動評価申請書(協力雇用主確認書)の該当箇所にご記載の上、長崎保護観察所で証明を受けてください。

・県の主観点の申請については、長崎県土木部監理課のHP(外部のページに移動します)をご覧ください。
 

業務概要

 長崎保護観察所は長崎市に置かれ、長崎県(長崎地方裁判所管内)を管轄して、次のような業務に当たっています。
(1) 保護観察
(2) 生活環境の調整
(3) 更生緊急保護
(4) 恩赦の上申
(5) 犯罪予防活動
(6) 地域援助
(7) 医療観察

 長崎保護観察所は長崎県内の保護司798人、更生保護女性会員2,555人、BBS会員44人及び協力雇用主182社並びに更生保護施設「長崎啓成会」、「佐世保白雲」及び「雲仙・虹」と共に更生保護の諸活動を展開しています(保護司及びBBS会員の数値は令和5年1月1日現在、更生保護女性会員の数値は令和5年4月1日現在、協力雇用主の数値は令和5年10月1日現在)。
 次も参考にしてください。
→ 更生保護を支える人々

 次のリンク先ウェブサイトは更生保護法人日本更生保護協会が運営しています。ウェブサイトのアドレスについては、廃止や変更されることがありますので、御了承願います。
→ 更生保護ネットワーク(別ウインドウで開きます。)
 

犯罪被害にあわれた方へ

 犯罪被害にあわれた方々のための制度として、「心情等聴取・伝達制度」があります。この制度をご利用いただくことで、被害に関するお気持ちや、保護観察中の加害者の生活・行動に対するご意見を保護観察所に伝えることができます。さらに、ご希望がある場合には、これを保護観察中の加害者に伝えることができます。
 また、被害者支援専任の担当者が犯罪の被害にあわれたことによる悩みや不安などをお聴きし、ご相談やお問合せに応じています。
 詳細については、更生保護における犯罪被害者等施策をご覧ください。

法務省専門職員(人間科学)採用試験保護観察官区分及び国家公務員採用一般職試験受験者の方へ

〇保護観察所職員の採用は、九州地方更生保護委員会で行っています。
〇更生保護官署に採用されると、法務事務官として一定期間勤務した後、保護観察官として犯罪をした人や非行のある少年の社会内処遇等の事務に従事します。業務内容等については、次を参考にしてください。
→ 保護観察官を目指す方へ

所在地案内

〒850-0033 長崎県長崎市万才町8-16
長崎法務合同庁舎4階
TEL:095-822-5175
FAX:095-821-2178

(1) 長崎駅から徒歩約20分。
(2) 駅前東口バス停で長崎バス又は県営バスに乗車し、
興善町バス停で下車、徒歩2分。

佐世保駐在官事務所

〒857-0801 長崎県佐世保市祇園町21-1 佐世保法務総合庁舎 TEL:0956-23-3181