外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第41号)及び外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第42号)について
令和4年2月15日、標記2つの政令が閣議決定され、同月18日公布されました。
《背景》
第201回国会において、国際仲裁代理の範囲拡大・国際調停代理の規定整備、職務経験要件の緩和、弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度の創設等を内容とする「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和2年法律第33号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和2年5月29日に公布されました。
改正法の施行期日は、一部の規定を除き公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日と規定しているところ、今般、改正法の施行期日を定めるとともに、その施行に伴い必要となる規定の整備を行う必要があるため、組合等登記令(昭和39年政令第29号)等の関係政令の一部を改正します。
改正法の施行期日は、一部の規定を除き公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日と規定しているところ、今般、改正法の施行期日を定めるとともに、その施行に伴い必要となる規定の整備を行う必要があるため、組合等登記令(昭和39年政令第29号)等の関係政令の一部を改正します。
《概要》
1 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を令和4年11月1日とします。
これにより、改正法は全て施行されることとなり、同日から、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立が可能となります。
また、同日から、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」の名称が「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に変わり、新たに条文番号が振り直されます。
これにより、改正法は全て施行されることとなり、同日から、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立が可能となります。
また、同日から、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」の名称が「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」に変わり、新たに条文番号が振り直されます。
2 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(1)組合等登記令の一部改正
弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度が創設されることに伴い、同法人の登記に関する手続等を整備するものです。
(2)その他の関係政令について、所要の改正を行います。
弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度が創設されることに伴い、同法人の登記に関する手続等を整備するものです。
(2)その他の関係政令について、所要の改正を行います。
本政令の概要については、以下の資料を御覧ください。
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