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報道発表資料
令和5年12月22日

債権回収会社に対する行政処分について

 本日、平成債権回収株式会社に対して、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号。以下「法」という。)第24条第1項第1号及び法第23条の規定に基づき、業務停止命令及び業務改善命令を発出しました。
1 平成債権回収株式会社(以下「当社」という。)については、当省による立入検査の結果、別紙1[PDF]記載の不備・過誤事例が認められ、法第5条第4号に規定する「常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社」及び同条第8号に規定する「債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社」に該当するものと判断しました。

2 そのため、当社に対し、法第24条第1項第1号及び法第23条の規定に基づき、別紙2[PDF]記載の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出しました。      

(参考) 平成債権回収株式会社の概要
1.商号:平成債権回収株式会社
2.代表者:田代 秀之
3.許可番号:第95号
4.営業許可年月日:平成17年6月27日
5.本店所在地:東京都千代田区神田東松下町17

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この記事に関する問い合わせ先

大臣官房司法法制部審査監督課
電話03-3580-4111(内線5915、5873)