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報道発表資料
令和6年3月5日

「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の一部の施行期日を定める政令」について

 令和5年12月20日に公布された「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(令和5年法律第89号。以下「法」という。)については、宗教法人による財産の処分及び管理の特例に係る部分が同月30日に先行して施行されているところ、この政令は、その余の未施行部分(日本司法支援センター(法テラス)の業務の特例に係る部分)の施行期日を令和6年3月19日と定めるものです。

今回施行される法の内容

 法テラスの業務に、以下の「特定被害者法律援助事業」が追加されます。

 特定不法行為等(※)に係る被害者について
1 その資力の状況にかかわらず、(1)法律相談援助(無料)、(2)代理援助、(3)書類作成援助、(4)民事
 保全手続における担保の提供に係る援助を実施する
2 上記(2)から(4)までの援助に係る立替費用等について、事件終結までその償還等を猶予する
3 上記立替費用等について、被害者が一定以上の資力を有する場合などの例外的場合を除き、その
 償還等を免除することができる
こととします。
  (※)「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」を理由と
     する所轄庁等による解散命令請求等の原因となった不法行為等及びこれらと同種​の行為で
     あって、解散命令請求等の対象宗教法人又はその関係者によるもの

この記事に関する問い合わせ先

大臣官房司法法制部司法法制課 
電話 03-3580-4111(内線5811・5709)