このページでは、出入国在留管理庁(入管)から、新しく日本に入国された外国人のみなさまに知っておいていただきたいことをご案内しています。
入国時に配布している資料はこちら(PDF)となります。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受けた外国人の方の出入国や在留などに係る措置については、新型コロナウイルス感染症関連情報をご覧ください。
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上陸時に許可された在留資格によって、在留期間も決定されています。この在留期間が満了になる日が在留期限です。
在留期間と在留期限(在留期間満了日)はパスポートに貼られている証印シールか、在留カードから確認することができます。
もともとの在留期限を超えて日本に滞在したい場合は、
期限が切れる前に必ず手続きをしましょう。
日本での活動内容は変わらず、在留期間を超えて日本に滞在したい場合は、
在留期間更新許可を受ける必要があります。
日本での活動内容を変えて、日本に滞在したい場合は、
在留資格変更許可を受ける必要があります。
日本に入国後、マイナンバーカードを作成すれば、外国人本人の方は、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請などの在留手続をオンラインで申請することができます。
詳しくは在留申請のオンライン手続のページをご覧ください。
在留カードがあれば、働けるわけではありません。
日本で働くためには、働くことが可能な在留資格を持っていること又は
資格外活動許可を受ける必要があります。
詳しくは、最寄りの
地方出入国在留管理局又は
外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。
留学生や家族滞在の方がアルバイトをする場合は、
資格外活動許可を受ける必要があります。
通常は資格外活動許可の
包括許可を受けることになりますが、この許可で働けるのは
1週につき28時間以内です。
※留学生の方にあっては、学則に定められた休業期間(夏休みなど)は1日8時間まで働くことができます。
許可の範囲を超えて就労した場合は、在留期間の更新が受けられない場合があります。注意しましょう。
日本に入国して新しく中長期在留者になった方は、住居地を定めた日から14日以内に、在留カード(注)を持参の上、住居地の市区町村窓口に住居地の届出を行ってください。
(注)旅券に「在留カード後日交付」の記載がなされた方は、当該旅券を持参の上、手続をしてください。
この届出は、原則として、本人に行っていただきますが、同居の家族や本人から依頼を受けた方が代わって行うこともできます。
詳しくは、最寄りの市区町村窓口にお問い合わせください。
マイナンバーカードについて
市区町村窓口での届出後、マイナンバーカードの交付を申請できます。郵送やスマートフォン、パソコンでの申請も可能です。マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
簡単な申請の方法などについて、詳しくは特設サイトをご覧ください。マイナンバーカードを作る方法を分かりやすくまとめたリーフレットも掲載しています(対応言語:英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー語、クメール(カンボジア)語、フィリピノ語、モンゴル語、トルコ語、ウクライナ語)。
【詳しくはこちら】マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!
就労または留学の在留資格で在留している方は、所属機関(雇用先・留学先など)が名称変更、所在地変更、消滅(倒産など)した場合や所属機関からの離脱・契約の終了(退職・卒業・退学など)をした場合、別の所属機関に移籍・新たな契約の締結(入社・入学など)をした場合には、所属機関等に関する届出が必要です。
家族滞在や日本人の配偶者、永住者の配偶者として日本に在留されている方は、配偶者と離婚または死別した場合には、配偶者に関する届出が必要です。
なお、これらの届出はオンラインで手続することができます。
詳しくは電子届出システムポータルサイトを御確認ください。
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)は、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷(CO・MO・RE YOTSUYA)」ビルに集まって、外国人からの相談対応、外国人を雇用したい企業の支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などの取組を行っています。
〇外国人生活支援ポータルサイト
外国人生活支援ポータルサイトでは、生活・就労ガイドブックをはじめ、外国人のみなさまが日本で生活するために必要な情報を提供しています。
〇多言語音声翻訳アプリ VoiceTra
〇出入国在留管理庁メール配信サービス
出入国在留管理庁から、外国人のみなさまにお役に立つ情報をメールで提供しています。
必要なのはメールアドレスだけ。ぜひご登録ください。
〇訪日外国人向け薬物密輸防止に係る広報・啓発資料
出入国在留管理庁は、訪日外国人に向けた薬物密輸防止に係る広報の取組に参加しています。
詳しくは、下記リンク先に掲載されている広報・啓発資料(リーフレット)をご参照ください。
【National Police Agency】Organized Crime Department(外部サイトにリンクします)
【警察庁】薬物銃器対策(外部サイトにリンクします)
その他、参考となるリンクは以下のとおりです。