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所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A

 

所属機関、配偶者に関する届出(外国人本人からの届出)

注1 所属機関とは、現在の活動を行っている機関又は契約した企業等のことです。

 

注2 所属機関、配偶者に関する届出は在留資格によって異なる場合がありますので、下の「A」、「B」、「C」に分けて記載しています。御自身の在留資格のタブを押してください(タブは下にあります)。

 

 A 「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」の在留資格をもって在留している方
 

 B 「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」の在留資格をもって在留している方
 

 C 「家族滞在」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留している方(配偶者として在留している方)

所属機関による届出(所属機関が行う届出)

所属機関による届出は、教育機関と企業等で手続が異なりますので、受入れ機関によって「教育機関」もしくは「会社等」のタブを選択して御確認ください。
 
  • Aの在留資格をお持ちの
    外国人の方
  • Bの在留資格をお持ちの
    外国人の方
  • Cの在留資格をお持ちの
    外国人の方
  • 外国人を受け入れている
    教育機関の方
  • 外国人を受け入れている
    企業等の方

所属機関に関する届出制度全般

 Q1  どのような場合に、所属機関、配偶者に関する届出が必要ですか。また、届出様式を教えてください。

A   届出様式等は以下のとおりです。

    

・現在の活動を行っている機関が消滅した場合や、名称、所在地が変更した場合(様式記載例

・現在の活動を行っている機関から離脱した場合(様式記載例

・新たな機関へ移籍した場合(様式記載例

・現在行っている機関から離脱・移籍した場合(様式記載例

 

 Q2  所属機関、配偶者に関する届出はどのように行えばいいですか。

 A   インターネットで届出ができます。また、郵送や地方官署窓口でも届出ができます。


     郵送先は以下のとおりです。
     〒160-0004
     東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
     東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
   

  ※受付窓口はありませんので、直接の持込みはご遠慮ください。

 

 Q3  所属機関、配偶者に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要ですか。

 

 A   届出に係る資料は必要ありません。郵送で提出する場合は在留カードの写しを同封してください。

 

 Q4  所属機関、配偶者に関する届出は何日以内にしなければなりませんか。

 

 A   所属機関等に関する届出は、「会社を辞めた」、「新しい会社に入社した」等の届出事由の発生日から14日以内に提出してください。

 

 Q5  届出を忘れていました。14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもいいですか。

 

 A   所属機関に関する届出をしていないことが判明した場合は、速やかに届け出ていただくようお願いします。

 

 Q6  来月転職する予定ですが、先に届出を出すことがきますか。

 

 A   未来日を届出事由発生日とする届出はできません。実際に転職等の事実が発生してから届出をお願いします。    

 

 Q7  所属機関、配偶者に関する届出について罰則はありますか。

 

 A   所属機関等に関する届出をしなかったり、嘘の届出をした場合の罰則が規定されています。また、在留諸申請で不利になる場合もありますので、忘れずに届出をお願いします。 

 

 Q8  所属機関、配偶者に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国してしまいました。本国から届出ができますか。

 

 A   中長期在留者でなくなった場合は、所属機関等に関する届出は不要です

届出の要否

 Q9  転職と同時に在留期間更新許可も受けました。届出は必要ですか。

 

 A   在留期間更新許可を受けていても、転職に係る届出は必要です 
 

 Q10 転職と同時に在留資格変更許可も受けました。届出は必要ですか。

 

 A   在留資格変更許可を受けている場合は、転職に係る届出は不要です 
 

 Q11 転職しましたが在留期限はまだ残っています。何の手続が必要ですか。

 

 A   所属機関に関する届出が必要です。転職後の活動が、現に有する在留資格に該当する活動であれば、引き続き在留できます。
 

 Q12 所属機関は変わりませんが、契約内容が変わりました。届出が必要ですか。

 

 A   届出は不要です。活動機関や契約機関が変わった場合に届出をお願いします。
 

 Q13 新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属しました。所属機関等に関する届出は必要ですか。

 

 A   届出は不要です 
 

 Q14 現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになりました。届出は必要ですか。

 

 A   届出は不要です
 

 Q15 現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになりました。届出は必要ですか。

 

 A   届出が必要です。ダブルワークや別の会社を設立したことにより、所属機関が2か所になる場合など、所属機関が2か所以上になる場合には、その旨、届出書の余白に記載してください。
 

 Q16 他の機関に出向することになりました。届出は必要ですか。

 

 A   届出が必要です。出向先が管理する場所において、相当期間にわたり、出向先の社員として稼働することとなりますので、出向先について移籍の届出をお願いします。
 

 Q17 派遣会社は変わらず、派遣先が変わりました。届出は必要ですか。

 

 A   届出が必要です。活動機関を届け出る必要がありますので、従前の派遣先からの離脱及び新しい派遣先への移籍の届出をお願いします。
 

 Q18 同じ会社の異なる支店へ異動になりました。届出は必要ですか。

 

 A   届出は不要です。所属機関が変わった場合に届出をお願いします。
 

 Q19 グループ病院へ異動になりました。届出は必要ですか。

 

 A   届出が必要です。付属病院間の異動は所属機関の変更となります。
 

 Q20 現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になりました。届出は必要ですか。

 

 A   所属機関の消滅及び新たな活動機関への移籍の届出が必要です
 

 Q21 現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅しました。届出は必要ですか。

 

 A   所属機関の消滅及び新たな活動機関への移籍の届出が必要です
 

 Q22 所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になりました。届出は必要ですか。

 

 A   中長期在留者の所属が新しい会社になる異動する場合は、活動機関からの離脱及び移籍の届出が必要です。一方で、中長期在留者の所属が変わらない場合は、届出は不要です。 
 

 Q23 所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡されました。届出は必要ですか。

 

 A   中長期在留者の所属が別の会社に異動する場合は、活動機関からの離脱及び移籍の届出が必要です。一方で、中長期在留者の所属が変わらない場合は、届出は不要です。 
 

 Q24 技能実習生が入国後講習を開始しました。届出は必要ですか。

 

 A   届出は不要です
 

 Q25 技能実習生が入国後講習を終了し、在留資格認定証明書に記載された実習実施者で就労を開始しました、届出は必要ですか。

 

 A   在留資格認定証明書交付申請の際に所属することが予定されていた機関に予定どおり所属した場合は、所属機関に関する届出は不要です
 

 Q26 技能実習生が実習を終了しました。届出は必要ですか。

 

 A   実習実施先から離脱した場合は届出義務が発生します。ただし、離脱の事由発生から14日以内に帰国した場合は、届出義務違反とはなりません。 
 

 Q27 高度専門職1号ハの在留資格を有していますが、どのような場合に届出は必要ですか。

 

 A   活動機関から離脱した場合には、離脱の届出が必要です。他方で、主たる活動を行いながら、指定された会社以外に子会社を設立して経営するような場合は、届出不要です。
なお、高度専門職1号の場合、所属する機関の変更や名称変更があった際は、指定書の内容を変更する必要がありますので、お近くの地方官署へご相談ください。
 

 Q28 高度専門職2号(ハ)の在留資格を有していますが、どのような場合に届出は必要ですか。

 

 A   所属する活動機関に変更があった場合には、届出が必要です。なお、届出の際には、新たな活動機関で行う活動内容を具体的に記載してください。
 

 Q29 留学生ですが、大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学しました。届出は必要ですか。

 

 A   届出は不要です。進学先が同じ大学内であれば、活動機関に変動はありません。
   

 Q30 留学生ですが、学校を休学しました。届出は必要ですか。

 

 A   休学であれば届出は不要です。ただし、休学期間が長い場合は、在留資格の変更等が必要になりますので、近くの地方官署へ御相談ください。

届出記載方法

 Q31 現在就労の在留資格で在留しています。「新たな機関における活動の内容」には何を書けばいいですか。

 

 A   仕事の内容を記載してください。大学教授などの職業名を記載しても大丈夫です。   
 

 Q32 現在「留学」の在留資格で在留しています。「機関の名称」には何を書けばいいですか。

 

 A   所属する学校名を記載してください。  

所属機関に関する届出制度全般

Q1  どのような場合に、所属機関、配偶者に関する届出書が必要ですか。また届出様式を教えてください。

A   届出様式等は以下のとおりです。

    

・契約した企業等が消滅した場合や名称、所在地が変更した場合(様式記載例)     

・契約が終了した場合(様式記載例)     

・新たな企業等と契約した場合(様式記載例)     

・契約が終了し、新たな企業等と契約した場合(様式記載例

 Q2 所属機関、配偶者に関する届出はどのように行えばいいですか。

 A   インターネットで届出ができます。また、郵送や地方官署窓口でも届出ができます。


   郵送先は以下のとおりです。
   〒160-0004
   東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
   東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
   

※受付窓口はありませんので、直接の持込みはご遠慮ください。

 

 Q3 所属機関、配偶者に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要ですか。

 

 A   届出に係る資料は必要ありません。郵送で提出する場合は在留カードの写しを同封してください。

 

 Q4 所属機関、配偶者に関する届出は何日以内にしなければなりませんか。

 

 A   所属機関等に関する届出は、「会社を辞めた」、「新しい会社に入社した」等の届出事由の発生日から14日以内に提出してください。

 

 Q5 届出を忘れていました。14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもいいですか。

 

 A   所属機関に関する届出をしていないことが判明した場合は、速やかに届け出ていただくようお願いします。

 

 Q6 来月転職する予定ですが、先に届出を出すことがきますか。

 

 A   未来日を届出事由発生日とする届出はできません。実際に転職等の事実が発生してから届出をお願いします。    

 

 Q7 所属機関、配偶者に関する届出について罰則はありますか。

 

 A   所属機関等に関する届出をしなかったり、嘘の届出をした場合の罰則が規定されています。また、在留諸申請で不利になる場合もありますので、忘れずに届出をお願いします。 

 

 Q8 所属機関、配偶者に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国してしまいました。本国から届出ができますか。

 

 A   中長期在留者でなくなった場合は、所属機関等に関する届出は不要です

届出の要否

 Q9 転職と同時に在留期間更新許可も受けました。届出は必要ですか。
 

 A   在留期間更新許可を受けていても、転職に係る届出は必要です

 

Q10 転職と同時に在留資格変更許可も受けました。届出は必要ですか。
 

 A   在留資格変更許可を受けている場合は、転職に係る届出は不要です
 

Q11 転職しましたが在留期限はまだ残っています。何の手続が必要ですか。

 A   所属機関に関する届出が必要です。転職後の活動が、現に有する在留資格に該当する活動であれば、引き続き在留できます。
 

Q12 所属機関は変わりませんが、契約内容が変わりました。届出が必要ですか。
 

 A   届出は不要です。活動機関や契約機関が変わった場合に届出をお願いします。
 

Q13 新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属しました。所属機関等に関する届出は必要ですか。

 A   届出は不要です 
 

Q14 現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになりました。届出は必要ですか。

 A   届出は不要です
 

Q15 現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになりました。届出は必要ですか。

 A   届出が必要です。ダブルワークや別の会社を設立したことにより、所属機関が2か所になる場合など、所属機関が2か所以上になる場合には、その旨、届出書の余白に記載してください。
   

Q16 他の機関に出向することになりました。届出は必要ですか。 
 

 A   届出が必要です。出向先の機関と労働契約関係が生じることから、出向先について新たな契約の締結の届出をお願いします。
 

Q17 派遣会社は変わらず、派遣先が変わりました。届出は必要ですか。
 

 A   派遣先の変更について届出は不要です。契約機関を届け出る必要がありますので、派遣会社との雇用契約を結んだときには新たな契約の届出が必要です。
 

Q18 同じ会社の異なる支店へ異動になりました。届出は必要ですか。
 

 A   届出は不要です。雇用契約の相手方である契約機関に変更がある場合に届出をお願いします。
 

Q19 所属している会社が他の会社と合併し、新しい名称の会社になりました。届出は必要ですか。
 

 A   原則、労働契約は承継されるので、その場合は、所属機関の消滅、名称変更及び所在地の変更の届出が必要です。なお、契約機関との労働契約が承継されない場合は、契約の終了及び新たな契約の締結の届出が必要です。

Q20 所属している会社が他の会社に吸収され、消滅しました。届出は必要ですか。
 

 A   原則、労働契約は承継されるので、その場合は、所属機関の消滅、名称変更及び所在地の変更の届出が必要です。なお、契約機関との労働契約が承継されない場合は、契約の終了及び新たな契約の締結の届出が必要です

Q21 所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になりました。届出は必要ですか。

 A   合併や事業所譲渡が行われる場合は、原則、労働契約は承継されるので、その場合は、名称変更及び所在地の変更の届出が必要です。なお、契約機関との労働契約が承継されない場合は、契約の終了及び新たな契約の締結の届出が必要です。

Q22 所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡されました。届出は必要ですか。

 A   合併や事業所譲渡が行われる場合は、原則、労働契約は承継されるので、その場合は、名称変更及び所在地の変更の届出が必要です。なお、契約機関との労働契約が承継されない場合は、契約の終了及び新たな契約の締結の届出が必要です。

Q23 高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有していますが、どのような場合に届出は必要ですか。
 

 A   所属機関との契約が終了した場合には、契約の終了の届出が必要です。他方で、主たる活動を行いながら、研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営するような場合は、届出不要です。
 なお、高度専門職1号の場合、所属する機関の変更や名称変更があった際は、指定書の内容を変更する必要がありますので、お近くの地方官署へご相談ください。

 

Q24 高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有していますが、どのような場合に届出は必要ですか。 
 

 A   所属する契約機関に変更があった場合には、届出が必要です。なお、届出の際には、新たな契約機関で行う活動内容を具体的に記載してください。

届出記載方法

Q25 現在就労の在留資格で在留しています。「新たな機関における活動の内容」には何を書けばいいですか。
 

 A   仕事内容を記載してください。システムエンジニアなどの職業名を記載しても大丈夫です。
 

Q26 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っています。届出書にある機関の名称欄には本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきですか。

 A   高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能の在留資格の方は、契約機関を届け出る必要がありますので、契約の相手方である本社・本店の名称を記載してください。

Q27 個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきですか。
 

 A   契約の相手方が個人事業主の場合は、機関の名称に当該個人事業主の氏名を記載してください。 

配偶者に関する届出制度全般

 Q1  どのような場合に、所属機関、配偶者に関する届出書が必要ですか。また届出様式を教えてください。

A   届出様式等は以下のとおりです。

    

・配偶者と離婚、死別した場合(様式記載例
 

 Q2 所属機関、配偶者に関する届出はどのように行えばいいですか。

 A   インターネットで届出ができます。また、郵送や地方官署窓口でも届出ができます。


   郵送先は以下のとおりです。
   〒160-0004
   東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
   東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
   

※受付窓口はありませんので、直接の持込みはご遠慮ください。

 

 Q3 所属機関、配偶者に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要ですか。
 

 A   届出に係る資料は必要ありません。郵送で提出する場合は在留カードの写しを同封してください。
 

 Q4 所属機関、配偶者に関する届出は何日以内にしなければなりませんか。
 

 A   所属機関等に関する届出は、「会社を辞めた」、「新しい会社に入社した」等の届出事由の発生日から14日以内に提出してください。
 

 Q5 届出を忘れていました。14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもいいですか。
 

 A   所属機関に関する届出をしていないことが判明した場合は、速やかに届け出ていただくようお願いします。
 

 Q6 来月転職する予定ですが、先に届出を出すことがきますか。
 

 A   未来日を届出事由発生日とする届出はできません。実際に転職等の事実が発生してから届出をお願いします。    
 

 Q7 所属機関、配偶者に関する届出について罰則はありますか。
 

 A   所属機関等に関する届出をしなかったり、嘘の届出をした場合の罰則が規定されています。また、在留諸申請で不利になる場合もありますので、忘れずに届出をお願いします。 
 

 Q8 所属機関、配偶者に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国してしまいました。本国から届出ができますか。
 

 A   中長期在留者でなくなった場合は、所属機関等に関する届出は不要です

届出の要否

 Q9 配偶者と離婚しましたが、届出をすれば在留資格を変更する必要はないですか。 
 

 A    配偶者と離婚した場合は、原則、在留資格を変更する必要がありますので、届出をした上で、お近くの地方官署へご相談ください。

所属機関による届出制度全般

​ Q1 届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はありますか。また、何を記載すればいいですか。
 

 A   届出対象者の在留資格が留学以外の場合は必ず記載してください。また、届出対象者の外国人が届出機関で行う活動(業務内容等)を記載してください。
 

 Q2 届出対象者の外国人氏名をカタカナや漢字で記載してもいいですか。
 

 A   外国人の氏名は英字で記載してください。
 

 Q3 所属機関による届出を提出する際に添付する書類はありますか。
 

 A   所属機関職員たる身分を証する文書等の写し(職員証、申請等取次者証明書、所属機関名が確認できる健康保険証等の写し)の同封をお願いします。健康保険証の写しを同封する際は、保険者番号、被保険者等記号・番号、QRコード(ある場合 のみ)をマスキングしてください。

届出の要否

 Q4 留学生の受入れを開始しました。どのような届出を行えばいいですか。
 

 A   「受入れの開始」の届出をお願いします。なお、届出はインターネットで行うことができます。 
 

 Q5 上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要でしょうか。
 

 A   上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合であっても、「受入れの開始」の届出は必要となります。
 

 Q6 留学生の受入れを終了しました。どのような届出を行えばいいですか。
 

 A   「受入れの終了」の届出をお願いします。なお、届出はインターネットで行うことができます。
 

 Q7 留学生が新たな教育機関に移籍した場合、「受入れの開始」や「受入れの終了」の事由発生日はいつの日付を書けばいいですか。
 

 A   「受入れの開始」は入学・編入等の日付、「受入れの終了」は卒業・退学等の日付を事由発生日として記載してください。
 

 Q8 教育機関への入学時には「家族滞在」や「特定活動」など届出不要な在留資格でしたが、その後、在留資格を「留学」に変更した者について、「受入れの開始」の届出は不要でしょうか。
 

 A   入学時には「家族滞在」や「特定活動」などの届出の対象外の在留資格だった者が、その後、在留資格を「留学」に変更した場合、「留学」への変更許可日を受入れ開始年月日として、「受入れの開始」の届出が必要です。
 

 Q9 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する予定の中長期在留者について、教育機関における受入れを終了しました。所属機関による「受入れの終了」の届出は必要ですか。
 

 A   在留資格変更許可を受けるまでは、教育機関による「受入れの終了」の届出が必要です。
 

Q10 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更を行った中長期在留者について、在留資格変更後に教育機関が受入れを終了しました。「受入れの終了」の届出を入管に提出する必要はありますか。
 

 A   「受入れの終了」の事由発生時において、既に在留資格が変更されている場合は、当該届出は不要です。
 

Q11 教育機関による「受入れの終了」の届出について、既に出国などにより在留資格を喪失した場合は届出が必要ですか。

 A   出国により在留資格を喪失している場合は、当該留学生に関する「受入れの終了」の届出は不要となります。ただし、出国するまでは届出が必要です。
 

Q12 大学が在留資格認定証明書交付申請の代理申請を行い、当該大学への入学に必要な手続を経て、大学から当該外国人へ在留資格認定証明書を渡したものの、同人が入国後一度も大学に来ることなく、大学において退学の処分を行いました。この場合、大学から「受入れの終了」の届出が必要ですか。
 

 A   「受入れの終了」の届出をお願いします。
 

Q13 在留資格「留学」で在留する中長期在留者が同じ大学の大学院に進学した場合、届出が必要ですか。
 

 A   届出は不要です。
 

Q14 本邦に未入国の学生は届出の対象となりますか。
 

 A   未入国の学生は届出の対象にはなりません。
 

Q15 5月に留学生を受入れを開始し、5月1日における留学生の定期届出を提出しました、「受入れの開始」の届出も提出が必要ですか。
 

 A   定期届出と「受入れの開始」の届出の両方が必要となります。
 

Q16 在留資格「留学」で在留する中長期在留者が休学しました。「受入れの終了」の届出を入管に提出する必要がありますか。
 

 A   休学の事実にかかわらず、所属機関が同人を引き続き受け入れている場合は、届出は不要です。
 

Q17 5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、在留資格「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格を有する者を受け入れている場合、同人を同届出の人数にカウントするべきでしょうか。
 

 A   5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出は、「留学」の在留資格を有する者のみ記載をお願いします。
 

Q18 5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、退学する予定の生徒がいますが、同人を同届出の人数にカウントするべきでしょうか。
 

 A   5月1日及び11月1日時点で同人を受け入れている場合は届出をお願いします。
 

Q19 5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもいいですか。
 

 A   5月1日及び11月1日から14日以内に届出をお願いします。
 

Q20 5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要がありますか。
 

 A   休学中の学生についても届出をお願いします。なお、休学中の学生であっても、住居地及び在留カード番号は必ず記載してください。また、休学中である旨も記載してください。
 

Q21 5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、留学生の身分事項等を電子届出システムに入力したところ、入力エラーになります。解決策を教えてください。
 

 A   在留カード番号や身分事項は半角英字大文字で入力していただく必要があります。
また、中長期在留者の在留カードが新しくなっている場合は、エラーとなりますので、最新の在留カード番号を御確認ください。

所属機関による届出制度全般

​ Q1 届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はありますか。また、何を記載すればいいですか。
 

 A   届出対象者の在留資格が留学以外の場合は必ず記載してください。また、届出対象者の外国人が届出機関で行う活動(業務内容等)を記載してください。
 

 Q2 届出対象者の外国人氏名をカタカナや漢字で記載してもいいですか。
 

 A   外国人の氏名は英字で記載してください。
 

 Q3 所属機関による届出を提出する際に添付する書類はありますか。
 

 A   所属機関職員たる身分を証する文書等の写し(職員証、申請等取次者証明書、所属機関名が確認できる健康保険証等の写し)の同封をお願いします。健康保険証の写しを同封する際は、保険者番号、被保険者等記号・番号、QRコード(ある場合のみ)をマスキングしてください。

届出の要否

 

 Q4 今回新しく「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇いました。会社から入管に何か届出が必要ですか。
 

 A   外国人雇用状況届出の提出が義務付けられている機関は同届出を提出すれば入管に所属機関による届出を提出する必要ありません。
一方で、雇用以外の態様で受入れている機関は、雇用状況届出が義務付けられていないため、入管に「受入れの開始」の届出を行ってください。

 

 Q5 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の雇用を解消しました。会社から入管に何か届出が必要ですか。
 

 A   外国人雇用状況届出の提出が義務付けられている機関は同届出を提出すれば入管に所属機関による届出を提出する必要ありません。
一方で、雇用以外の態様で受入れている機関は、雇用状況届出が義務付けられていないため、入管に「受入れの終了」の届出を行ってください。

 

 Q6 在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を受けた外国人を雇用する予定でしたが、当該外国人が入社しませんでした。この場合、入管に届出が必要ですか。
 

 A   この場合、在留資格変更許可の際に所属することが予定されていた機関は「受入れの終了」の届出が必要となります。
 なお、この場合の「受入れの終了」の事由発生日は、入社を辞退した日となります。

 

 Q7 私は在留資格「高度専門職」を有する中長期在留者で、受け入れている在留資格「特定活動」を有する外国人の雇用を解消しました。この場合、入管に対して「受入れの終了」の届出を提出するべきでしょうか。
 

 A   「特定活動」の在留をもって在留する中長期在留者については、法第19条の17の対象ではないので、この場合、所属機関による届出は不要です。 

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